ジュニアNISAも始めよう

NISA

ジュニアNISAとは

「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」とは、子どもの将来に向けた中長期での資産形成をサポートするために導入された非課税制度。

日本に住んでいる0歳から19歳までの未成年者が利用できます。口座を開設する年の1月1日時点で19歳であれば、その年中は口座開設ができます。

 

口座の管理・運用は、原則として口座名義の未成年の本人ではなく、親などの親権者が本人に代わって行います。

未成年者本人が金融商品の売買注文を行う場合は、その都度、管理している親権者などの同意が必要です。

 

「ジュニアNISA」の年間非課税枠は80万円までで、非課税期間は最長5年。

最大400万円までで、その運用益のすべてが非課税になります。原則、子どもが18歳を過ぎるまでの間は引き出すことはできませんでした。

しかしこの「ジュニアNISA」ですが、実は2023年いっぱいで終了することが決まり、終了後の2024年以降は、いつでも払い出しが可能となっています。

終了後、それまでジュニアNISA口座で持っていた金融商品をそのまま残す場合は「継続管理勘定」へ移し、20歳まで非課税で運用を続けられることになりました。

この場合、20歳になった時点で、課税未成年者口座への払い出しになります。

「継続管理勘定」への移行後は、金融商品の新規の買い付けはできませんが、売却は可能。

その売却代金は課税未成年者口座に入ります。

 

2020(令和2)年度税制大綱によれば、「課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができる」となっているので、2024年以降、ジュニアNISA口座から課税未成年者口座に払い出された運用益は課税されない見込みです。

2020年時点での口座開設状況ですが、ジュニアNISAは45万口座なのに対し、NISAは1530万口座、つみたてNISAは302万口座です。

 

対象になる金融商品は、投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、国内・海外REIT、新株予約権付き社債(ワラント)などです。

 

2023年ジュニアNISA終了でも、いまから始めるワケ

2023年には終了することが決まっている「ジュニアNISA」。

でも、どうしてジュニアNISAは廃止になるのでしょうか。

 

ジュニアNISA制度が始まった当初は、大変注目を集めました。

投資の運用益に課税される20%は、仕方がないとはいえ、やはり大きな痛手。

NISA口座制度は非課税枠に上限があったとしても、どう考えたって魅力的です。

「ジュニアNISA」は、子ども(0~19歳の未成年が対象)の将来のための資産を準備したいという家庭向けに始まったものではありますが、NISA口座をすでに開設している親にとって、新たに年間80万円を上限に最大400万円までの非課税投資枠を増やせるのは朗報でした。

 

2018年に始まった「ジュニアNISA」ですが、口座数は2020年時点で45万口座にとどまっています。

しかし「つみたてNISA」は、ジュニアNISA制度開設から2年後の開始にもかかわらず、6倍強の302万口座が開設されています。

 

「ジュニアNISA」が注目を集めたにもかかわらず、実際の口座開設数に結び付かなかった理由は、「18歳以降にならなければ払い出しができない」ことにあったという見方があります。

大学入学を見据えた教育資金づくりのための制度だったことは想像がつきます。

18歳まで払い出しが自由にできないとなると、まだはっきりとした進路が見えていない子供の教育資金を保有しておくには
使い勝手が悪い。

子供が小さいうちから始めると、18歳まで据え置かなくてはならない不自由さがあったためだと思われます。

 

しかし、終了が決まり、2024年1月1日以降は年齢にかかわらずいつでも払い出しできるようになりました。

それまで、18歳までの据え置きが理由で「ジュニアNISA」を使えなかった家庭には朗報です。

 

では、2021年中にジュニアNISAを開設した場合を考えてみましょう。

2023年までの3年間×80万円で最大240万円まで非課税での運用が可能となります。

運用益には本来であれば約20%課税されるところ、ジュニアNISA制度の利用により非課税です。

3年間の最大240万円を非課税で利用するためには、ジュニアNISA口座をいますぐ申し込んで開設するのがよいと思います。

書類を提出してから税務署の審査にも時間がかかるので、書類の送付から口座の開設まで3~4週間は見ておきましょう。

 

ジュニアNISA口座を作る手順としては、口座の開設を決めた金融機関に、もしもまだ親(もしくは親権者)の口座がないのであれば、先に親の口座の開設をします。

完了したら、次に子ども名義の未成年口座開設の資料と同時にジュニアNISAの資料も請求。

金融機関から届いた書類に必要事項を記入し、未成年者本人の確認書類(パスポート、運転免許証など)のコピーや、マイナンバーカードもしくは通知カードのコピー、さらに親権者等の続柄がわかる確認書類(住民票の写しなど)を郵送して申し込みは完了です。

口座に関係するパスワードやIDその他が書留などで送られてきたら、口座開設は無事に完了となります。

コメント