確定拠出年金も切り替えよう

iDeCo

個人型確定拠出年金iDeCoと企業確定拠出年金

FIREを達成して早期退職したら、会社で掛けてくれていた企業型確定拠出年金(企業型DC)も切り替えます。

企業型DCとは、会社が掛け金を毎月積み立てし、加入者である従業員が自ら年金資産の運用を行う制度。

従業員が自動的に加入するケースと、企業型DCに加入するかどうかを選択できるケースの2通りです。

 

従業員は、会社が出してくれた掛け金を元手に、金融商品の選択や資産配分の決定などを行い、運用していきます。

そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)もしくは年金の形式で受け取ります。

ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。

いわば会社の福利厚生の一環としての年金制度です。

 

会社が出す掛け金の額は、会社での役職などに応じて決めるのが一般的です。

ただし制度上、掛け金の上限額は、他の企業年金がある場合は月2万7500円、他の年金がない場合は月5万5000円です。

メリットは、運用益が非課税、60歳を過ぎて受け取るときには、一括受け取りなら退職所得控除が適用、年金払いなら公的年金控除が適用され、税金の負担が軽くなることです。

 

企業の側のメリットは、掛け金の全額を損金に算入できることです。

掛け金は会社が負担しますが、運用するのはあくまで従業員。

運用成績によって将来受け取れる退職金・年金の額が変動する年金制度です。

 

同じ確定拠出年金でも、個人型確定拠出年金iDeCoについて簡単に復習をしていきましょう。

個人型確定拠出年金iDeCoは、自分で作るオリジナル年金です。

60歳未満の人なら誰でも始められます。

この制度を利用して、私たちはFIRE達成の道のりの第一歩として、老後資金2000万円の一部をすでに積み立てて運用しています。

最大のメリットは、企業型確定拠出年金と同様に節税です。

個人の掛け金の全額が所得控除になるので所得税や住民税が軽減されること、60歳を過ぎて受け取るときには、一括受け取りなら退職所得控除が適用、年金払いなら公的年金控除が適用され、税金の負担が軽くなります。

デメリットは、iDeCoを始めると60歳まで原則として引き出せないことです。

 

FIRE後、会社で加入していた「企業型DC」はどうなるのか

FIREして会社を早期退職したあと、「頑張らない起業」で一人社長になった場合、前職で掛けてもらっていた企業型DCはどうなるのでしょうか。

 

企業型DCの加入者が会社を60歳未満で退職すると、加入者資格は喪失します。

ここで年金資産の移換が必要です。

 

資格喪失時には「加入者資格喪失手続完了通知書」が送付され、移換手続きの期限の案内が記載されています。

移換手続きの期限は「資格を喪失した月の翌月から起算して6ヶ月以内」です。

 

手続きは次のとおりです。

 

  1. 再加入する ※転職先が企業型確定拠出年金を導入している場合
  2. iDeCoへ移換する ※転職先が企業型DCを導入していない場合
  3. 放置する ※国民年金基金連合会(国基連)へ自動移換される
  4. 脱退する

 

「頑張らない起業」で作った会社の経営者として選ぶべきは、企業型DCを導入し、再加入する道です。

 

企業型DCは、社会保険料の納付実績がなくても、厚生年金適用事業所の適用届が受理された証明となる「適用通知書」があれば、制度導入申請が可能です。

 

個人確定拠出年金iDeCoと企業型DCの併用

2017年1月の法改正によって、企業型DCに加入している人もiDeCoに加入することが可能になりました。

併用するには、企業が企業型DCに加入している上、その従業員がiDeCoと併用することを認めてくれることが条件です。

 

企業型DCに加入している会社員のiDeCoの上限は月2万円、企業型DCで月5万5000円なので、合計月7万5000円まで税制優遇が受けられます。

ちなみに、企業型DCとの併用ではなくiDeCoのみだと、自営業者は月6万8000円です。

法人化して社会保険に加入したのち企業型DCに加入したほうが、税制優遇は大きくなります。

 

おさらいですが、iDeCoにおいては掛け金はすべて所得税控除の対象です。

企業型DCにおいては、拠出する企業は掛け金を全額損金に参入できます。

その上、受け取りにも退職控除や公的年金控除が適用されますから、これはやらない手はありません。

優遇される税金が大きいほど、より豊かな老後の暮らしができます。

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