経費にするために、まずは開業届を出そう
経費にするためには、まずは開業することです。
開業すると決めたら、住所地管轄の税務署に、開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
「個人事業主としてこれから事業を行うので、確定申告をして納税します」と宣言するイメージです。
郵送でも受け付けてくれます。
開業届の用紙は税務署にもありますが、国税庁のウェブサイトでもダウンロードできます。
記入箇所に住所、職種、屋号、開業日などを書き込み、窓口に提出します。
屋号はなくてもかまいませんが、付けるならあらかじめ考えておきましょう。
職業欄には、これからやっていく事業として、ブロガー、YouTuber、カメラマンなどと書いておいてください。
ほかにも、今後やろうと思っていることはすべて書くようにしましょう。
なお、開業届の提出期限は、原則として開業後1ヶ月以内です。
もっと多くの所得控除を積み上げるために「青色申告控除」の特典を受けたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。
提出期限は、開業日から2ヶ月以内。
別々の申請でもいいですが、開業届と同時に出すと手間が省けますので、この際、一緒にやってしまいましよう。
すでに開業している場合は、青色申告をする年の3月15日が提出期限です。
2021年分の確定申告に間に合わせたければ、2022年の3月15日までに手続きをしましょう。
最低でも10万円の特別控除が受けられます。
確定申告は3月15日までに
開業したら、1月1日から12月31日までを年度のくくりとし、3月15日までに確定申告をします。
確定申告に備えて、経費になるものを集計しておきましょう。
支出の証明としてレシートや領収書、出金伝票、出金を証明できる資料を揃えます。
日常生活とかぶっているものは、事業での使用と生活での使用の割合を考えて適切に案分します。
収支は、出金先と金額、入金先と金額がわかる程度でいいので簡易な帳簿を作成しましょう。
収支がわかったら、事業で得た所得を計算(収入〈売上〉−経費=事業所得)します。
控除額は、控除が証明できる資料を見ながら、確定申告書のそれぞれの控除額の欄に金額を記入します。
確定申告の申告書は、税務署や区役所などでもらえます。
インターネットの国税局の申告サイトでは、毎年1月ごろからとその年の確定申告分の作業のページが公開されます。
この国税局のサイトで作業を進めていくと、金額を入れるだけで面倒な税金の計算もしてくれます。
起票も自動でされるので、大変便利です。
税務署への提出は、プリントアウトして捺印後、税務署に直接持参するか、あるいは郵送でも受理されます。
また、国税局の確定申告サイトで作業を進めて、そのままインターネットで電子申告(e-Tax)をすると、マイナンバーに紐付けられて手続きも速く済みます。
初めて確定申告をする場合は、何をどうしたらいいのか悩んでしまって、立ち往生する人も少なくありません。
そんなときは、国税局が毎年各地に設置する確定申告のサポートセンターを利用するのがおすすめ。
集めた経費のレシートや控除が証明できるものなど申告に必要な資料とハンコを合わせて持っていけば、丁寧に対応してくれます。
申告の準備が整うまで面倒をみてくれるので、安心して訪ねてみてください。
すでに源泉徴収されたぶんから還付される場合もあるので、ここは要チェックです。
学んだことや経験をマネタイズしていく過程で、どこかに執筆原稿を提供した場合、振り込まれた原稿料はすでに源泉徴収されていることがあります。
この場合、仕事の依頼のあった会社から支払調書を受け取り、確定申告で申請すると、源泉徴収で払いすぎているぶんが還付されるのです。
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