学資保険とは
教育資金は、国や地方行政の子育て支援制度も上手に使いながら、時間をかけて作っていくものです。
でも、そうしている間に、もしも私たち親に万が一のことがあったときには、子どものこの先の教育費はどうなってしまうのでしょうか。
そんなことが起こったときにも子どもが露頭に迷うことがないよう、「学資保険」には必ず入っておきましょう。
学資保険とは、教育資金を準備するための貯蓄型の保険のことです。
保険料を毎月支払うと、子どもの成長に合わせて進学準備金や満期学資金を受け取ることができます。
元本がほぼ減ることのない貯蓄性が魅力ですが、貯蓄面だけを考えるとそれほど運用益が出るわけではないので、株式や投資信託といった選択肢を考える人もいるはず。
それにもかかわらず、子どもが生まれた多くの家庭で学資保険が選ばれてきたのは、保険としての役割も兼ねている金融商品
だからです。
また、親に万が一のことがあった場合にそれ以降の保険料の払い込みが免除になるものもあります。
なおかつ、保障はそのまま継続されて、「親が結んだ契約のとおりに学資金を受け取ることができるのです。
ただし注意してほしいのが、親に万が一のことがあった場合に保険料の払い込みが免除される」プランであることを契約時に確認すること、もしくは、「保険料払込免除特約(特則)」として契約時に申し込みが必要な場合は必ず契約時に付加すること――この2点を忘れずに確認してください。
学資金のお得な受け取り方
せっかく長い間コツコツと掛けた学資保険ですから、戻ってくるときは少しでもおトクに受け取りたいものです。
ここでは学資金のおトクな受け取り方について紹介します。
お祝い金や満期保険金は、契約者と受取人によって、また年金で受け取るのか一括で受け取るのかによっても、税金が違ってきます。
親が契約者で保険料を払い、満期時にそのまま親が受け取るときは、一時所得の扱いです。
その場合は所得税が発生しますが、もしも学資保険の運用益が50万円を超えなければ特別控除が適用になり非課税になります。
仮に運用益が60万円になっていたら、利益分の10万円の2分の1(5万円)が課税対象です。
け取る場合、税法上では「雑所得」に分類されます。
雑所得には、一時所得のような特別控除額50万円の適用はありません。
「保険を払い込んだ総額が380万円で、総支給見込み額は400万円。
毎年100万円を4年間受け取る」場合で考えてみます。
雑所得は「総収入額-必要経費」の計算式です。
この場合にあてはめると、学資年金年額100万円-{学資年金年額100万円×(払込保険料総額380万円÷総支給見込み額400万円)}となり、雑所得は5万円。
年金をもらうごとに、この5万円に対して課税されることになります。
しかし、契約者である親が会社員の場合の多くは非課税。
給与所得と退職所得以外の所得の金額が20万円までは非課税となるためです。
ただし、自営業者の場合はこの非課税枠がないので、5万円全額に課税され、さらに所得税の対象となるものには住民税もかかります。
年金で受け取る学資保険は、満期保険金として一括で受け取るよりも資金を長く運用してもらえるぶん、受け取り総額が増えるので、このあたりも考慮に入れて受け取り方を考えてみてください。
さらに贈与税にも触れておきますが、契約者が親、受取人が子どもの場合は、受け取るときに贈与税がかかります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の額の合計から、基礎控除額110万円を引いて、その残りの金額に贈与税率を掛けたあと、条件に応じた控除額を差し引くことで税額が出ます。
贈与税率と控除額は、贈与の区分によって決定され、受け取り金額が基礎控除額の110万円以下であれば非課税です。
祖父母が契約者の場合なら話は別ですが、親が契約者になるときは、一時所得や雑所得で受けたほうがよいと思われます。
結論としては、契約者である親が会社員の場合、最もおトクな受け取り方は年金で受け取る方法です。
税金もかからず、受け取り金額も増えます。ただし、契約者である親が自営業の場合、年金を受け取るタイプで検討する際には、受け取る総額と学資年金に所得税や住民税が課税されることで目減りする金額を考慮して、総合的に判断することが大切です。
なお、学資保険を中途解約した場合、解約返戻金は受け取れますが、払い込んだ保険料を下回るケースが多いので注意してください。
途中で保険料が負担になって続けられなくならないよう、無理のない計画が重要です。
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