2020年4月からの少子化対策「大学無償化制度」
日本の子育て支援策は、少子化の加速と共に年々充実してきています。
子どもが生まれてくる前には不妊治療の保険適用、妊婦検診の助成。
生まれてからは出産手当支給、乳幼児の医療費の無料化、児童手当支給、幼稚園・保育園の保育料の無償化。
小学校に上がると義務教育期間(小・中学校)の教科書の無償配布、そして高校の授業料無償化など、日本では経済的な不安を抱えることなく安心して子どもを産み育てていけるように、教育支援に力を入れています。
2020年4月には大学無償化(高等教育の修学支援新制度)も開始されました。
その目的は、低所得世帯の子どもたちが、学ぶ意欲があるにもかかわらず進学や修学を諦めることのないように、進学・修学への経済的支援をすることです。
これまでも大学の奨学金制度には、返還義務のある貸与型(利子有・無)と、条件が厳しくてクリ
アできる人が少なかった給付型の2通りがありました。今回の制度では、このうちの給付型の対象
世帯が広がり、給付額も増え、加えて授業料等減免制度も創設されました。
対象になるのは、次の2つの条件をクリアしている学生です。
- 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生であること
- 学ぶ意欲がある学生であること
対象になる世帯は住民税非課税世帯のほか「それに準ずる世帯」ということで、学生を扶養している保護者の収入、扶養家族の人数や属性、学生の進学先、自宅通学か一人暮らしか寮生活かなどによって、対象になる世帯年収の目安が異なります。
要件が満たされると、支援金はその年収により段階ごとに決められ、その幅は一部支援から満額までとなっています。
対象になる人物については、大学進学にあたり高校の成績だけではなく、その時点での学習意欲も確認されます。
大学進学後であっても、将来の人生設計などが確認できるといった要件を満たせば、晴れて支援の対象です。
進学後は、公費による支援であることを踏まえて、修得単位数が足りなかったり出席率が規定以下だったりした場合や、在学する教育機関から「学習意欲が低い」と判断された場合は、支援を打ち切られることがあります。
また、虚偽の申し出などがあった場合は返還を求められることもあるようです。
子どもが進学する可能性のある大学や専門学校などがこの支援制度の対象となっているかどうかを、事前に確認しておきましょう。
児童手当で合計210万円が支給される
子どもが生まれたことを申請して認定されると、養育している親ならすべての人が対象になるのが児童手当です。
義務教育が終わるまで毎月支給されます。
児童手当という名称の制度ですが、使う用途は支給された人に任せられたお金です。
もちろん、子どもの生活が潤うことを見込んでの支給です。
児童手当支給制度は、児童を養育している人に手当が支給されるもので、家庭生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
1972年1月から実施されている制度で、発足当初は第三子以降を対象とし、月額3000円で義務教育終了前までが支給対象となりました。
その後、段階的に拡充を続けて現在に至ります。
2012(平成24)年から2021(令和3)年現在では、支給対象は第一子以後、生まれてから中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人で、支給額は3歳未満で一律1.5万円、3歳から小学校修了まで1万円(第三子以降は1.5万円)、中学生一律1万円。
所得制限から外れても特例給付として一律で月額5000円が支給されます。
開始当初からすると支給対象も支給額も大幅に拡充され、支給額15年分を合計するとなんと210万円です(3歳まで1.5万円以降1万円支給で4月生まれの子の場合)。
支給時期は、原則として毎年6月、10月、2月の3回で、それぞれ前月分までの手当がまとめて支給されます。
支給を受けるには、子どもが生まれたとき、または引っ越しをしてきたときに、居住している市町村に「児童手当認定請求書」を提出します。
認定されれば翌月から支給されますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合でもその日から15日以内であれば、申請月から受給可能です。
申請が遅れると、原則、遅れた月の手当は受け取れません。
支給が始まると、受給家庭には毎年6月ごろに現況届の調査のための用紙が郵送され、6月以降の児童手当を引き続き受けられる要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認されます。
対象になる収入の目安は第一子誕生でおおよそ833万円までです。第二子以降は制限のかかる収入の目安も順次上がります。
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